結論

建築基準法では、建築物の敷地は、道路に2メートル以上接しなければならないと定められています(接道義務、43条)[1][2]。この条件を満たさない土地では、原則として建物を新しく建てることができないため、いわゆる「再建築不可物件」となります。ただし、一定の基準に適合し、特定行政庁(建築確認などを行う行政機関)の認定や許可を受けた場合には、例外が認められることがあります[2]。千葉県内では、市川市が無接道敷地の特定空家の除却に関する補助制度を設けています[3]。

この記事で分かること

  • 接道義務と、再建築不可になる仕組み
  • 幅4メートル未満の道に接する土地の扱い(いわゆる2項道路)
  • 接道義務の例外(43条2項の認定・許可)
  • 千葉県内の関連する補助制度と、売却の選択肢

接道義務とは

建築基準法43条は、建築物の敷地は道路に2メートル以上接しなければならないと定めています[1]。ここでいう「道路」は、建築基準法42条で定められた道路で、原則として幅員4メートル以上のものです[2]。

そのため、次のような土地では、原則として建物を建てることができません。

  • 建築基準法上の道路に接していない土地
  • 道路に接している部分の長さが2メートル未満の土地

すでに建物が建っている土地でも、この条件を満たしていなければ、今の建物を取り壊した後に新しい建物を建てることは原則としてできません。これが「再建築不可」と呼ばれる状態です。

幅4メートル未満の道に接する土地(2項道路)

建築基準法42条2項は、一定の時点で建築物が建ち並んでいた幅員4メートル未満の道で、特定行政庁が指定したものを、道路とみなすと定めています[2]。いわゆる「2項道路」です。

2項道路に接する土地で建物を建てる場合は、道路の中心線から一定の距離(原則2メートル)の線が道路の境界線とみなされるため、敷地の一部を道路として後退させる(セットバックする)必要があります[1]。

接道義務の例外(43条2項)

建築基準法43条2項は、次のような場合に、接道義務の例外を定めています[2]。

  • 敷地が幅員4メートル以上の道(道路にあたらないもの)に2メートル以上接する建築物で、用途や規模が国土交通省令で定める基準に適合し、特定行政庁が交通上・安全上・防火上・衛生上支障がないと認めるもの(認定)
  • 敷地の周囲に広い空地があるなど、国土交通省令で定める基準に適合する建築物で、特定行政庁が交通上・安全上・防火上・衛生上支障がないと認めて、建築審査会の同意を得て許可したもの(許可)

どちらも、個別の土地ごとに特定行政庁が判断します。ご自身の土地が対象になるかどうかは、土地のある市町村や県の建築指導の窓口でご確認ください。

千葉県のデータ

市川市の補助制度: 市川市は、住宅に関連する支援制度として「無接道敷地特定空家除却事業補助制度」を案内しています[3]。道路に接していない敷地にある特定空家の除却に関する制度です。対象や補助額は、市川市のウェブサイトでご確認ください。詳しくは「市川市の空き家データと相談・補助制度」もご覧ください。

再建築不可物件の数を市町村ごとに示す公的な統計は、この記事の作成時点で確認できていません。

具体例(想定例)

以下は、制度の仕組みを説明するための想定例です。個別の事情によって結論は変わります。

想定例

想定例1:道路に接している部分の幅が1.5メートルの土地 建築基準法上の道路に接していても、接している長さが2メートル未満のため、接道義務を満たしません[1]。43条2項の認定・許可の対象となるかどうかは、特定行政庁の判断によります[2]。

想定例

想定例2:幅3メートルの道に接する土地 その道が2項道路に指定されていれば、建築基準法上の道路とみなされます[2]。建物を建てる際には、セットバックが必要です[1]。その道が道路に指定されているかどうかは、市町村や県の窓口で確認できます。

注意点

道路の種類は、窓口で確認してください。 見た目は道でも、建築基準法上の道路にあたらない場合があります。道路の種類や、43条2項の認定・許可の対象になるかどうかは、土地のある市町村や県の建築指導の窓口でご確認ください。

建物を取り壊す前に確認してください。 再建築不可の土地では、今の建物を取り壊すと、新しい建物を建てられない可能性があります。また、建物を取り壊して住宅がなくなると、固定資産税の住宅用地特例の対象ではなくなります。詳しくは「千葉県の空き家を放置するとどうなる?」をご覧ください。

不動産会社への売却は、クーリング・オフの対象外です。 詳しくは「千葉県の空き家買取とは?」をご覧ください。

売却・買取という選択肢

選択肢概要
仲介で売る不動産会社に買主を探してもらう
隣地の所有者に売る隣接する土地の所有者に買い取ってもらう
不動産会社に買い取ってもらう再建築不可物件の買取を行う不動産会社に売却する

どの方法が向いているかは、土地の状況や周辺の状況によって異なります。取り壊す前に、建物があるままでの売却や買取の条件もあわせて確認しておくと、比較して判断できます。

参考資料

  1. e-Gov法令検索「建築基準法」(第42条・第43条)https://laws.e-gov.go.jp/law/325AC0000000201
  2. 島根県土木部建築住宅課「建築基準法第43条【敷地等と道路との関係】の解説」https://www.pref.shimane.lg.jp/kenchikujuutaku/kijyunhou/index.data/43jounokaisetsu.pdf
  3. 市川市「住宅に関連する支援制度のご案内」https://www.city.ichikawa.lg.jp/page/3811.html